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1.居住用超高層建築物に対して課する固定資産税ついて
居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について次の見直しが行われます(都 市計画税についても同様)。
高さが60mを超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、複数の階 に住戸が所在している「居住用超高層建築物」については、その居住用超高層建築物全 体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその各区分所有者の専有部 分の床面積が、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向 を反映するための補正率(階層別専有床面積補正率)によって補正されます。
○ 階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ。居住用超高層建築物 の1階を100として。1階増すごとに、10を39で除した数を加えた数値とされます、
○ 居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まずその居住用超高 層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分 し、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ階層別専有床面積 補正率が適用されます。
○ 上記に加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、 その差違に応じた補正が行われます。
○ 上記にかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合 には、その申し出た割合によりその居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分す ることも可能とされます。
なお、不動産取得税についても上記の方法を用いて、見直しが行われる予定とされ ています。(平成30年度から適用 平成29年4月1日以前に売買契約が締結され た住戸を含むものを除きます。)
2 取引相場のない株式の評価の見直しについて
類似業種比準方式について、次の見直しが行われます。
・類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均が 加えられます。
・類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算 を反映させたものとされます。
・配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とされます。
・評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲が総じ て拡大されます。
現行の財産評価基本通達評価基本通達では利益を3倍にして株価算定していますが、 改正により利益のウェイトは現行の3分の1に縮小されます。
利益が株価に与える影響が少なくなり、業績の良い企業の負担.が軽減される一方、 利益が減少しても、株価に与える影響は現行よりも小さくなります。
平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価から適用されます。
3 広大地(面積が広大な宅地)の評価に係る通達の見直し
面積が1.000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の広大地の評価については、土地の形状 等にかかわらず.面積に比例的に減額する方法で評価されることから、広人地の形状 等によって、取引価額(時価)を相続税評価額が大幅に下回る場合があります。
改正により、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形 状・面積に基づきI評価する方法に見直されるとともに、広大地の評価について(適用 要件の明確か図られます。
平成30年1月1日以後の相続当により取得した財産の評価から適用されます。
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