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法務局で収集できる資料

 法務局に備え付けられている地図、図面の一覧は次表のとおりです。

「14条地図」(不動産登記法第14条地図)について

 「地図」といえば実務では公図のことをさすことが多いようですが、不動産登記法上の「地図」とは、一定の精度が要求されるもので、精度を満たさないものは、「地図に準ずる図面」として扱われることになります。

 公図の内容は正確な土地の形状や、位置、寸法を示すものではないため、「地図に準ずる図面」となります。
 不動産登記法上「地図」というときは、国土地理院が決めている国家基準点(三角点)を基準として測量法に基づき境界を測定した一定の精度を有するもので「14条地図」と呼ばれ、もし土地の現状が変わったとしても、境界を復元することができます。


①法務局作成の地図
 法務局に備え付けの地図と現地が著しく相違している場合、その地区の上地、建物の売買などの不動産取引あるいは不動産の表示に関する登記申請等に不都合が生じます。
 そこで、法務局では、これらを解消するために、土地の一筆ごとの筆界を確認し、正確な測量を行い、精度の高い地図を作成し、整備している場合があります。
 この場合の法務局に備え付けられた地図は、[14条地図]に該当します。

②国土調査の成果に基づく地籍図
 人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と言います。
 地籍調査とは、国土調査法に基づき1951年に始まり、地籍の明確化を目的として実施する土地に関する調査で、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査及び境界の位置・面積の測量を行い、地図と簿冊を作成する事業です。  地籍調査が行われるとに一筆ごとの土地についての正確な情報が簿冊(地籍簿)に記録され、現在の測量技術のもとに正確な地図(地籍図)が作成されます。
 また、作成された地籍図及び地籍簿は、その写しが法務局に送付され、法務局において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条第1項地図として備え付けられ、表題部の地図番号として記載されます。 しかし、「地籍図」の作製は、登記所の予算・人員・複雑な権利関係等からその作製は遅れがちになっており、実際には、特に大都市の中心地域では権利関係が複で、関係者も多数となるので作業は難航しています。順次、整備は図られていますが、この地域では依然として公図に頼らざるを得ないのが実情です。
 「14条地図」の具体的製作は、国土調査法に基づく地籍調査によって作成された地籍図が大部分を占め、土地区画整理事業、土地改良事業等により作製された土地の所在図なども活用して、作業を進めています。
 なお、「14条地図」を平成17年3月7日まで「17条地図」と呼んでいました。これは法律の改正で条文が移動したためです。

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