堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

国税局等に
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

  大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。

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受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ土曜日/日曜日/祝日の相談ができます。)

相続税申告書の作成

相続税申告書の作成料金は、次の遺産総額に基づき設定をしています。
 

遺産には
土地・建物、現金・預貯金、有価証券、事業を行っておられた場合には事業用資産、家庭用財産、生命保険金などのその他の財産、書画・骨董などの特殊財産などがあります。
当事務所は相続専門
事務所ですので、美術品をはじめ特殊な財産評価にも対応可能です。

 

また、皆さんあまり認識のない財産として、土地の権利として借地権・耕作権など、事業を行っておられた場合の売掛金や未収家賃など、その他に著作権、電話加入権、貸付金、未収配当金、生命保険契約に関する権利など、いわゆる財産価値のあるものは全てということになります。
 

遺産総額の算定に当たっては次の事項にご留意ください。
・債務・葬式費用の控除前・小規模宅地等の特例適用前
・生命保険金等の非課税枠控除前
・3年以内の贈与・相続時精算課税贈与加算後

の金額を遺産総額といいます。
 

※1 同族関係法人の株式の評価が絡む場合は別料金として加算させていただきます。
 2 土地の評価は、1画地は基本料金に含まれますが、2画地目から別料金として加算    さ
せていただきます。

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