堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

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相続税や贈与税、その他 事業継承から不動産評価/土地鑑定なら安心してお任せください!!
国税調査官として
30年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士

ー資産税から土地評価 /  不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
― 数ある専門書籍/講師の中からも特に選ばれる税理士

 

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相続税申告書の作成

相続税申告書の作成料金は、次の遺産総額に基づき設定をしています。
 

遺産には
土地・建物、現金・預貯金、有価証券、事業を行っておられた場合には事業用資産、家庭用財産、生命保険金などのその他の財産、書画・骨董などの特殊財産などがあります。
当事務所は相続専門
事務所ですので、美術品をはじめ特殊な財産評価にも対応可能です。

 

また、皆さんあまり認識のない財産として、土地の権利として借地権・耕作権など、事業を行っておられた場合の売掛金や未収家賃など、その他に著作権、電話加入権、貸付金、未収配当金、生命保険契約に関する権利など、いわゆる財産価値のあるものは全てということになります。
 

遺産総額の算定に当たっては次の事項にご留意ください。
・債務・葬式費用の控除前・小規模宅地等の特例適用前
・生命保険金等の非課税枠控除前
・3年以内の贈与・相続時精算課税贈与加算後

の金額を遺産総額といいます。
 

※1 同族関係法人の株式の評価が絡む場合は別料金として加算させていただきます。
 2 土地の評価は、1画地は基本料金に含まれますが、2画地目から別料金として加算    さ
せていただきます。

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