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画地とは、土地の評価上の単位とされる範囲のことで1つの利用単位が1画地となります。
土地は登記簿上筆ごとに地番が付けられていますが、必ずしも1画地が1筆(1つの地番)の土地で構成されているとは限りません。
1画地が数筆の土地で構成されることもあれば、1筆の土地が数画地で構成されることもあります。
例をあげますと、ご自宅の敷地が堺市西区鳳中町31と32の2筆で構成されている場合は、これを1画地といいます。
また、堺市西区鳳北町35の敷地に自宅とアパートが別棟で建っているいるような場合は、自宅の敷地を1画地とし、アパートの敷地を1画地とし合計2画地あることになります。
税務署に提出する相続税や贈与税の申告書は、利用単位である1画地ごとに計算して申告します。
対象の土地等が2画地以上の場合は、利用単位それぞれの画地ごとに評価する必要がありますので、1画地に付き3万円追加料金をいただきます。
(注)土地等の評価が特殊な場合は、別料金となります。
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