堺市、泉州一円で相続税・贈与税・譲渡所得専門の税理士・不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

ー国税局等に
35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税・譲渡所得の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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土地・建物の贈与
(1画地のもの)

画地とは、土地の評価上の単位とされる範囲のことで1つの利用単位が1画地となります。

土地は登記簿上筆ごとに地番が付けられていますが、必ずしも1画地が1筆(1つの地番)の土地で構成されているとは限りません。

1画地が数筆の土地で構成されることもあれば、1筆の土地が数画地で構成されることもあります。

例をあげますと、ご自宅の敷地が堺市西区鳳中町31と32の2筆で構成されている場合は、これを1画地といいます。

また、堺市西区鳳北町35の敷地に自宅とアパートが別棟で建っているいるような場合は、自宅の敷地を1画地とし、アパートの敷地を1画地とし合計2画地あることになります。

税務署に提出する相続税や贈与税の申告書は、利用単位である1画地ごとに計算して申告します。

対象の土地等が2画地以上の場合は、利用単位それぞれの画地ごとに評価する必要がありますので、1画地に付き3万円追加料金をいただきます。

(注)土地等の評価が特殊な場合は、別料金となります。


 

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