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遺言を行う一つの目的として、相続争いを避けるためという理由があります。遺言者が遺産の行き先を定めるという意味では、分配の争いは減少するのかもしれませんが、それで争いがなくなるのではなく、遺言したことによる新たな争いが発生します。
公正証書遺言の作成件数は、年間約10万件ありますが、遺言を作成した故の「遺言無効の訴え」等が結構多発しています。
高齢化社会であるため、認知症の問題、例えば、誰かに書かされて作成されたとか、自筆遺言であれば筆跡の真偽を争う問題であるとか様々です。
また、完全な遺言であっても、相続人の間における 遺産の多少によって、遺留分の減殺請求による訴訟 になっているとか、争いは様々です。
遺言書があるから相続税争いがないとは言えません。
私は決して遺言書の作成を否定するつもりはあり ませんが、作成されるのであれば気を付けなけれ ばいけない事がたくさんあります。
当事務所では、遺言書が相続争いの引き金とならないよう、経験した相続争いが起きた原因やケースなどを遺言者に伝えるとともに、遺言者の意思などをよく確かめ、家族構成や家族の生活環境などに応じた遺言書になるようアドバイスと書き方などをお手伝いします。
ご相談お待ちしております
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