堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

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相続税や贈与税、その他 事業継承から不動産評価/土地鑑定なら安心してお任せください!!
国税調査官として
30年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士

ー資産税から土地評価 /  不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
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  大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。

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受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ日曜日/祝日の対応ができます。)

よくあるご質問

ここではお客様よりお問い合わせ頂いた、よくあるご質問をご紹介します。

どうぞご来訪の際の参考にしていただければ幸いです。

当事務所のサービスについてのQ&A

相談したい時はどうしたらいいの?

ホームページの「お問合せ・ご相談」から「お問合せフォーム」に入力して頂ければ、ご希望の日時を調整して連絡させていただきます。
また、電話によるお問合せも可能です。

相談に料金はかかりますか?

相続のご相談は、中身が濃いものが大半ですから、時間に余裕を持ちたいと考えています。
つきましては、ご相談は初回無料・初回以降も最長90分まで無料とさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

初回訪問時には何を持参すればいいですか?

相続のご相談で、相続対策及び相続税の節税策に必ず教えていただきたいものは、家族構成・財産の内容・ご相談者の考え方(誰にどのように財産を渡したいなど)及び家族の生活環境です。

まずは、ご相談する方に万一の事が起きた場合に相続税が掛かるのか、掛からないのかを判断した上で対策を練る必要がありますので、財産評価を行う必要性が生じてきます。

そのため、
・土地・建物の所在地の分かるもの
・土地・建物の固定資産税の通知書
・預貯金の残高(キッチリでなくても概算で結構です)
・有価証券(株式や国債の所有金額の概算)
・生命保険金の証書の写し

その他特殊な財産をお持ちの方はその財産の内容が分かるものなどをご持参ください。

車での訪問は可能ですか?

可能です。
当事務所の前にコインパーキングが2か所ございます。
 

 

打ち合わせの度に事務所を訪問するのでしょうか?

最初のご相談の結果、更に検討を要する場合には、書類確認や不動産評価などにおいて、東北税理士が一度はご自宅に訪問させていただきます。

初回訪問以降のご質問や書類を提出頂く際には、電話・郵便でも随時ご対応させて頂いております。

 

他県(大阪府以外)からの依頼でもお受けしていただけますか?

はい、他府県でもご依頼があれば引き受けさせていただきます。
ただし、誠に恐縮ですが、交通費は別途費用に加算させていただきます。

 

相続・贈与税以外のことを依頼する事は可能でしょうか?

当事務所は相続税・贈与税専門で行っていますが、所得税においては譲渡所得税(土地・建物・株式及びゴルフ会員権の譲渡)の税法の知識は豊富に持っていますからご相談ください。

なお、ご相談の結果、法人税等の専門知識が必要な場合には、知ったかぶりで相談者にご迷惑を掛けることを避けるのが一番重要ですから、知人の法人税に長けた経験豊富な税理士を紹介いたします。

 

当方の税務調査に立ち会っていただけますでしょうか?

税務調査は、私自身が大阪国税局や税務署署勤務時代に実際に多数の件数を行いましたので、調査官の着眼点などは手に取るように分かります。

更に、税務署から指摘があった内容についての是非の見極めなどについては、大阪国税局、税務署、大阪国税不服審判所で数多くの案件の審理(税務署の処理が正しいか、納税者の主張が正しいかの判定)を行ってきた経験がありますので、安心してお任せください。

ただし、相続税・贈与税及び譲渡所得税(不動産・ゴルフ会員権並びに株式の譲渡)に関するものに限ります。

 

打ち合わせ・相談の担当者は代表に行っていただけるのでしょうか?

はい、東北税理士が行います。

 

身体が不自由なのですが、初回相談時に自宅に来ていただく事は可能でしょうか?

はい。お身体が不自由な方およびご高齢などで自宅から出にくい方につきましては、堺市、泉大津市近郊の方(概ね車で1時間くらいまでの方)でしたら、ご自宅にお伺いします。

なお、交通費はいただきません。
また、公表していますとおり、相談料は90分まで無料です。
一般的に、相続の相談は長いものですが、90分もあればかなりのアドバイスは可能です。

 

関西圏以外に住まいを構えているのですが、訪問ではなく
電話・メール・FAXだけでのやり取りで申告書を作成して頂けますか?

相続税の申告書を作成するためには、いろいろな書類を確認する必要がありますが、これも相談される方の財産の内容によって異なります。

つきましては、財産の内容によっては書類の郵送をお願いする場合もありますが、基本的には申告書の作成は可能です。

しかしながら、相続税の申告書を作成するためには、ご自宅の評価額の算定が必要ですから、少なくとも一度はご自宅に訪問しますので、各種書類の確認はその時に行います。(路線価での評価の場合)

(倍率方式での評価の際は、)
メール等のみでの打ち合わせは可能です。

 

相続・贈与についてのQ&A

家族の相続が発生した際、まずどの専門家に相談すればよいですか?

相続税は税理士の中でも専門色が強く誰でもよいということはありません。 相続財産が預貯金のみという方であれば、どの税理士に依頼されても問題はありません。

ただし、不動産や同族会社の株式が相続財産に存在すれば、その財産評価には専門知識が必要になります。また、思いがけない財産が相続財産となり、税務署から指摘を受けて修正申告をしなければならない方も少なくはありません。

私は大阪国税局、税務署、大阪国税不服審判所に勤務して、多数の相続税の申告書をチェックしてまいりましたが、不動産の評価の仕方が間違っているという申告書を見たのは少なくはありません。

単純な間違いであれば税理士などに連絡して、還付の手続を取ってもらうのですが、税務署は税金を徴収するのが本来の仕事ですから、どちらともとれるものはそのままにしておきます。 どちらともとれるということは、低く評価額を算定しても税務署のチェックは通過するということです。

もともと不動産の評価額は高額ですから、算定を誤れば相続税額への影響は少なくないのです。 ですので、相続が発生して相続税が掛かるような方は、相続税に長けた税理士に依頼するようにお勧めします。

 

相続税が掛かるかどうかが判断出来ません、どうすればよいでしょう?

会社を経営されていて、同族会社の株式の評価額を算定する必要があるなど、特に専門技能が要する案件以外の方でしたら、難しい部分は土地の相続税評価額の算定であろうと思います。

土地の相続税の評価額の算定には、倍率方式と路線価方式があります。 倍率方式は、市役所や役場の土地の固定資産税評価額に倍率を掛けることで相続税評価額の算定ができます。

路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たり千円単位で金額が設定されていますので、設定金額に土地の面積を掛けることで概算の相続税評価額が算定できます。
この倍率及び路線価は、国税庁のホームページから見る事ができます。

このようにして算定した土地の相続税評価額に、後は金融資産などの財産を足した金額から、債務(銀行借入金など)を差し引いた結果が相続税の基礎控除を超えたら相続税の申告が必要ということになり、基礎控除以下でしたら相続税の申告は不要です。

ただし、相続税の特例として「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」がありますから、基礎控除を超える財産があったとしても必ずしも相続税の納税が発生するとは限りません。

しかし、この特例を受ける場合には遺産分割を確定させて、相続税の申告書を提出するというのが条件ですから気を付けてください。

相続税の基礎控除の計算は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、例えば、亡くなった方(被相続人といいます)の法定相続人が、配偶者と子供2人ですと3,000万円+600万円×法定相続人は3人になり、相続税の基礎控除は4,800万円です。法定相続人が2人ですと4,200万円、1人ですと3,600万円になります。

 

相続税申告の依頼はどのタイミングで行えばよろしいでしょうか?

相続税の申告書の作成は、亡くなられた方の財産の把握から始まり、財産の評価、相続人間における遺産分割協議などがあります。

そして、いよいよ確定した遺産分割の内容に沿って相続税の申告書を作成しますので、短期間で作成できるものではありません。

つきましては、順次財産評価が出来るものから作業を行いますので、できる限り早い段階で依頼していただきますようお願いします。

 

相続対策と相続税の節税策の内容はどう違うのですか?

相続税の節税策は、将来に相続が発生した場合において、相続税が掛かることが確実な方が将来の相続税ができるだけ少なくて済むようにあらゆる方策を講じるものです。

また、相続対策は、将来に相続が発生しても相続税は掛からないが、相続争いが懸念されるような場合に、現段階でその懸念を払拭しておく行為です。

皆さん、相続争いは超お金持ち特有のものと勘違いされていますが、実はお金持ちのご家庭の相続争いは少ないのです。
かえって、相続税は掛からないか相続税の基礎控除ぎりぎりのご家庭の方が、相続争いは数多く発生しています。

自分の家には相続争いが起きるような多額の財産はないから心配いらないと考えておられる方のご家庭に突然相続争いが舞い込んできます。 そのようなことにならないよう事前に対策を講じます。

 

相続税と贈与税、税金面で得なのはどちらですか?

一般的なご家庭の場合には、贈与税より相続税の方が得です。
それは、基礎控除の関係が影響するのですが、贈与税の基礎控除は110万円で、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、相続税の場合は最低でも3,600万円の基礎控除があります。

しかしながら、将来の相続税のことを考えたら、今のうちに贈与税を支払ってでも贈与をされておかれた方が得な方というのはたくさんおられます。

具体的には書くとかなりの長文になってしまうので記載しませんが、
これが相続税の節税策につながる行動です。

 

遺産分割の方法と遺言についてのQ&A

遺言づくりはどういう方針で行うとよいでしょうか。

遺言で財産を第三者に無償譲渡することを遺贈といいます。これには2種類の方法があり、財産評価基本通達の全部または何分の1というように割合を決めて与えることを「包括遺贈」といい、あの株式やこの不動産評価など特定の財産を指定して与えることを「特定遺贈」といいます。


遺産分割がスムーズに進むような遺言を作成するためには、自宅、不動産、自社株といった財産評価基本通達の性格と相続人間の公平性などを十分に検討する必要があります。
土地の活用や贈与など、生前に行うべき対策は確実に済ませておくべきです。例えば相続後売却予定のある不動産評価については共有にしておいた方が売却時に有利になるケースもあります。
また、配偶者の税額軽減の特例や納税資金対策も検討して作る必要があります。

 

遺言書の作成はどのタイミングで行うのが良いでしょうか?

ご自分がまだしっかりしているうちに、
後々のこと(配偶者の生活環境の確保及び家族の生活のことなど)を
よく考えて作成されるのがよいでしょう。

タイミングといえば、思いたった今かも知れません。

 

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