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遺産分割協議書の作成 

評価額の算定が終わりましたら、相続人に集まっていただいて、財産・債務を誰がどのように相続するのかを協議していただきます。
 

この場合、配偶者がおられたら配偶者が財産を相続するのが最も有利(1億6千万円まで又は法定相続分までは相続税は掛からない)なのですが、縁起の悪い話ですが、お年の順番から次の被相続人はその配偶者となる可能性が高いですから、次の相続のことを考えて、配偶者が相続する財産をどのようにしたら最も有利になるかを考えてアドバイスさせていただきます。
 

財産の分割の協議が整いましたら「遺産分割協議書」を作成します。
相続人に、「遺産分割協議書」に署名・実印の捺印をしていただきます。
最後に、遺産分割協議書に基づいて相続税の申告書を作成します。

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