堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

国税局等に
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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遺産分割協議書の作成 

評価額の算定が終わりましたら、相続人に集まっていただいて、財産・債務を誰がどのように相続するのかを協議していただきます。
 

この場合、配偶者がおられたら配偶者が財産を相続するのが最も有利(1億6千万円まで又は法定相続分までは相続税は掛からない)なのですが、縁起の悪い話ですが、お年の順番から次の被相続人はその配偶者となる可能性が高いですから、次の相続のことを考えて、配偶者が相続する財産をどのようにしたら最も有利になるかを考えてアドバイスさせていただきます。
 

財産の分割の協議が整いましたら「遺産分割協議書」を作成します。
相続人に、「遺産分割協議書」に署名・実印の捺印をしていただきます。
最後に、遺産分割協議書に基づいて相続税の申告書を作成します。

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