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相続時精算課税制度は、生前の贈与を促進するため、贈与時には課税しないで、亡くなった時に相続税として課税する制度です。
ただし、贈与した金額が2,500万円を超えると超える金額には贈与時に課税されます。
2,500万円以内の贈与を受けられた場合であっても、受贈者の住所地の税務署に贈与を受けられた翌年の2月1日から
3月15日の間に相続時精算課税制度の適用を受ける旨の申請書と贈与税の申告書を提出しなければいけません。一度この制度を採用するとその後の年度の贈与でもこの制度の対象になり、贈与税の基礎控除110万円がなくなります。
(要件等)
非課税枠 2,500万円
税率 2,500万円を超える金額につき20%
贈与者 60歳以上の親及び祖父母(注)
受贈者 20歳以上の子及び孫
受贈者の所得 制限なし
贈与する財産 制限なし
(注) 住宅資金(敷地の先行取得を含みます。)について相続時精算課税を受ける場合、平成33年12月31日までは贈与者の年齢制限はありません。
この相続時精算課税制度には注意すべき点があります。
一点目は、この制度を一度適用すると通常の贈与(暦年課税)に戻ることが出来ない事です。
二点目は、この制度は言葉どおり相続時に精算して相続税を課税しますという制度ですから、贈与者に相続が発生した場合には、死亡した贈与者の財産に相続時精算課税制度を適用して贈与した金額を加算して相続税の計算をすることになります。つまりは、祖父母や父母の財産を生前に相続を受けたようなものです。
注意点は、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産の金額を、本来の相続の時に加えるのですから、贈与を受けた財産が現金や預金であれば問題は無いのですが、時価が変動する不動産や株式の場合であっても、贈与時の課税価格により、相続時の課税価格として、相続税の精算計算をしますので、値下がりが見込まれる財産はこの制度を受けることは避けるべきということです。
少なくとも将来値上がりが期待出来るものに限るということになります。
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