堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

国税局等に
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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2画地目から1画地増すごとに

画地とは、土地の評価上利用の単位とされる範囲をいいます。

土地は登記簿上、1筆ごとに地番が付けられていますが、必ずしも1画地が1筆(1つの地番)の土地で構成されているとは限りません。

1画地が数筆の土地で構成されることもあれば、1筆の土地が数画地で構成されることもあります。

例えば、ご自宅の敷地が堺市西区鳳中町31と32の2筆で構成されている場合は、自宅としての利用は2筆併せて1利用単位ですので、31と32を併せて1画地とします。

また、堺市西区鳳中町31という1筆の敷地に自宅とアパートが建っているいるような場合は、自宅の敷地を1画地とし、アパートの敷地も1画地とし、合計2画地とします。

税務署に提出する相続税や贈与税の申告書も画地ごとに計算することになっています。

当事務所代表の東北篤は、経験豊富な不動産評価の専門家ですので、どのような不動産評価でも適切に対応いたします。
 

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