堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

      東北篤 税理士事務所  にお任せください        


相続税や贈与税、その他 事業継承から不動産評価/土地鑑定なら安心してお任せください!!
国税調査官として
30年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士

ー資産税から土地評価 /  不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
― 数ある専門書籍/講師の中からも特に選ばれる税理士

 

  大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。

0725-32-5030

受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ日曜日/祝日の対応ができます。)

2画地目から1画地増すごとに

画地とは、土地の評価上利用の単位とされる範囲をいいます。

土地は登記簿上、1筆ごとに地番が付けられていますが、必ずしも1画地が1筆(1つの地番)の土地で構成されているとは限りません。

1画地が数筆の土地で構成されることもあれば、1筆の土地が数画地で構成されることもあります。

例えば、ご自宅の敷地が堺市西区鳳中町31と32の2筆で構成されている場合は、自宅としての利用は2筆併せて1利用単位ですので、31と32を併せて1画地とします。

また、堺市西区鳳中町31という1筆の敷地に自宅とアパートが建っているいるような場合は、自宅の敷地を1画地とし、アパートの敷地も1画地とし、合計2画地とします。

税務署に提出する相続税や贈与税の申告書も画地ごとに計算することになっています。

当事務所代表の東北篤は、経験豊富な不動産評価の専門家ですので、どのような不動産評価でも適切に対応いたします。
 

メール・お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
 

ご相談お待ちしております

メールでのお問い合わせは24時間可能です。お気軽にご相談ください。

電話によるお問合せはこちらから

0725-32-5030

受付時間:9:00〜17:30
(※日曜・祝日は受付時間外となっています)

お問合せはこちら

メールお電話でのお問合せは24時間お気軽に!
​※お電話に出られないタイミングもございます。
恐れ入りますが繋がらない場合はメールでのお問合せ、または再度おかけ直しください。

0725-32-5030

サイドメニュー