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贈与税がかからない生活費・教育費

個人から個人へ贈与があった場合には、原則としてそのすべての財産について贈与税の対象になるのですが、いくつか例外があります。

そのうちの一つが、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

配偶者

直系血族及び兄弟姉妹

家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

三親等内の親族で生計を一にする者

「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。

「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

また、個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

★必要な都度、贈与する

贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産です。

★まとめて贈与する場合

例えば、子供の下宿先の家賃を毎月振込むのは面倒なので、1年分をまとめて振込むような場合です。

数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場 合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので気をつけなければなりません。

「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が設けられています。

 

 

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