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ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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地積測量図

   地積測量図は、土地の表示登記(表題部の登記)、地積の変更や分筆の登記など、新たに  地積を記載する登記や登記簿上の地積に変更を生じる登記を申請する場合に登記の申請書に  添付して法務局へ提出する図面のことです。
  地積測量図は、1筆の土地ごとにその形状、及び隣接地との位置関係などが表示され、ま  た、地積の求積方法が明らかにされた一定の精度(③参照)のある図面で不動産の評価に活  用することができます。

① 地積測量図を作成する場合
 イ 公有水面を埋め立てた場合
 口 海面が隆起した場合
 ハ 登記漏れの場合
 二 分筆した場合
   なお、合筆登記では現に表記されている面積を単純に合算するのみで、地積測量図は作   成しません。
 ホ 地積更正した場合

② 土地の表示登記(表題部の登記)とは
  初めてできた不動産を特定するため物的状況を記載し、その後の変化をアップデートし、  物的状況を正しく公示することで、登記簿謄本がないとき届けるための登記です。

③ 地積測量図の精度
  地積測量図は、作成年代などにより、必ずしも厳密な正確性と復元力を有していないもの  もあります。
  また、上記の表示登記を行うべき、すべての土地について、地籍測量図があるわけではあ  りません。登記申請に地籍測量図が必要となったのは、昭和35年4月1日からです。
  それ以降の分筆、地積更正等された土地には、地積測量図がありますが、図面に境界標な  どの記載が義務付けられなかったため、現地測量せずに机上で図面化したものもあるとされ  ています。
  そのため、昭和52年の法改正で境界標を明示させることにしました。なお、昭和35年4月  以降でも、昭和40年前後までは地積測量図がない場合もあります。
  更に付け加えると、昭和54年1月1日改正で地積測量の際、隣地所有者の立ち合いが必要  となり、これ以降がより精度のある地積測量図といえます。
  昭和54年以前は、地積測量図があったとしても隣地所有者の立ち合い制度がありませんで  した。所有者の申請のみによる地積測量ですので精度的には劣ります。
 

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