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相続税申告書作成

相続税申告書の作成は、まず被相続人が遺された財産債務及び葬式費用の把握から始まります。
 

被相続人が遺された財産の種類には、
土地・建物
現金、預貯金・有価証券
事業を行っておられた場合には事業用資産
家庭用財産
生命保険金などのその他の財産
書画、骨董などの特殊財産
などがあります。

 

また、皆さんあまり認識のない財産として、
土地の権利として借地権・耕作権など
事業を行っておられた場合の売掛金や未収家賃など
その他に著作権、電話加入権、貸付金、未収配金、生命保険契約に関する権利など

いわゆる財産価値のあるものは全てということになります。

 

更に、相続を受けられる方が被相続人から過去に贈与を受けられていたら、その財産も相続財産に含めることになりますので、贈与を受けた財産の明細も必要です。
 

債務につきましては、
借入金、未納税金など
被相続人が確実に返済並びに納税をすべきものであったものが対象になります。

 

葬式費用は、
お通夜の費用及びお葬式当日の費用
が対象になります。

お香典は財産に含める必要はありませんが、その代わり香典返しは葬式費用に含まれません。なお、その後の法要の費用(三回忌等)は葬式費用の対象とはなりません。

 

このように、まず財産債務を把握した上で各財産・債務について評価額を算定します。

財産の把握が終わったら遺産分割協議書を作成

評価額の算定が終わりましたら、相続人に集まっていただいて、財産・債務を誰がどのように相続するのかを協議していただきます。
 

この場合、配偶者がおられたら配偶者が財産を相続するのが最も有利(1億6千万円まで又は法定相続分までは相続税は掛からない)なのですが、縁起の悪い話ですが順番から次の被相続人はその配偶者となる可能性が高いですから、次の相続のことを考えて、配偶者が相続する財産をどのようにしたら最も有利になるかは、専門家である東北事務所がサポートさせていただきます。
 

 財産の分割の協議が整いましたら「遺産分割協議書」を作成します。
 相続人に、「遺産分割協議書」に署名・捺印をしていただきます。
 最後に、遺産分割協議書に基づいて相続税の申告書を作成します。

相続税申告書の作成・税務署へ提出

遺産分割協議書に基づいて相続税の申告書を作成、

作成した相続税の申告書に相続人が署名・捺印をしたら相続税の申告書は完成です。
完成した相続税の申告書を法定申告期限までに税務署に提出します。
 

相続人には、税務署に提出した相続税の申告書の控えをお渡しします。
同時に、相続税の納付書をお渡ししますから、法定申告期限までに指定された銀行などで納めていただくことになります。

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