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ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
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小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」とは、最低限の居住の継続・事業の継続を守るために設けられている相続税課税価格の計算の特例制度です。

被相続人またはそれと生計をーにする親族が、居住または事業の用に供していた建物・構築物の敷地については、一定要件の下、それぞれの区分に応じた評価減が適用されます。

なお、平成22年度税制改正により適用要件の改正が行われ、この評価減の適用を受けるには、配偶者が特定居住用宅地等を取得したケース等を除き、取得者がその宅地等での居住または事業を継続することが要件となっています。

また、平成2611日以後の相続等より、構造上区分のある二世帯住宅の敷地や、老人ホームに入所したことにより居住の用に供さなくなった住宅の敷地について、小規模宅地等の評価減の特例を適用しやすくなるなどの条件の緩和が行われました。


平成2フ年1月1日以後の相続等からは居住用宅地の限度面積が最大240㎡から最大330㎡に拡大されています。居住用と事業用の両方を適用する場合、併用調整がかかリ合計最大400㎡でしたが、改正後は居住用と事業用(貸付事業用を除く)の完全併用ができるようになり、合計最大730㎡に拡大されています。

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