堺市、泉州一円で相続税専門の税理士・不動産鑑定士に相談するなら
東北篤 税理士事務所 にお任せください
ー相続税や贈与税、その他 事業継承から不動産評価/鑑定なら安心してお任せください!!
ー国税調査官として35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士!
ー資産税から土地評価 / 不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
― 多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士の中からも特に選ばれる税理士ー
大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ日曜日/祝日の対応ができます。)
「小規模宅地等の特例」とは、最低限の居住の継続・事業の継続を守るために設けられている相続税課税価格の計算の特例制度です。
被相続人またはそれと生計をーにする親族が、居住または事業の用に供していた建物・構築物の敷地については、一定要件の下、それぞれの区分に応じた評価減が適用されます。
なお、平成22年度税制改正により適用要件の改正が行われ、この評価減の適用を受けるには、配偶者が特定居住用宅地等を取得したケース等を除き、取得者がその宅地等での居住または事業を継続することが要件となっています。
また、平成26年1月1日以後の相続等より、構造上区分のある二世帯住宅の敷地や、老人ホームに入所したことにより居住の用に供さなくなった住宅の敷地について、小規模宅地等の評価減の特例を適用しやすくなるなどの条件の緩和が行われました。
平成2フ年1月1日以後の相続等からは居住用宅地の限度面積が最大240㎡から最大330㎡に拡大されています。居住用と事業用の両方を適用する場合、併用調整がかかリ合計最大400㎡でしたが、改正後は居住用と事業用(貸付事業用を除く)の完全併用ができるようになり、合計最大730㎡に拡大されています。
ご相談お待ちしております
メールお電話でのお問合せは24時間お気軽に!
※お電話に出られないタイミングもございます。
恐れ入りますが繋がらない場合はメールでのお問合せ、または再度おかけ直しください。