堺市、泉州一円で相続税専門の税理士・不動産鑑定士に相談するなら
東北篤 税理士事務所 にお任せください
評価に強く、納得できる申告がモットーです。
ー国税局等に35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 / 不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士
大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ土曜日/日曜日/祝日の相談ができます。)
相続税の専門家の税理士を見極めるためのチェック項目は次のとおり
1 相続税の申告代理の実績が豊富
2 土地、株式などの評価方法に詳しい
3 税務調査への十分な対応力がある
4 相続税法や関連の政省令・通達に精通している
5 節税対策の安全性を法令などで常に考えている
6 相続対策全体で節税や納税対策を考えている
7 家族の人間関係などについ十分目配り、気配りができる
8 相続関係の弁護士、司法書士など専門家人脈がある
相続税法の改正によって、平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割減額されたことから相続税が掛かる方が増加しました。
そこで、税理士は相続税をビジネスチャンスと見て相続税申告の関与にシフトしている傾向があります。
しかし、一般的な税理士は、簿記会計は得意ですが、相続税の専門家はごく少数です。
このことを税務職員を例にして述べますと、税務職員は基本的には最初に配置された仕事に定年まで従事します。
税務署には、専門部署として徴収部門・個人課税部門・資産課税部門・法人課税部門及び酒類部門があります。これらの各部門では、業務で取り扱う税法自体が基本的に違うのです。
個人課税部門は所得税法、資産課税部門は主に相続税法、法人課税部門は法人税法、酒類指導部門は酒税法というようにです。消費税は、相手が個人であれば個人課税部門、相手が法人であれば法人課税部門が担当します。
一般的な皆さんは、税務職員は税金の事は何でも知っていると思われているようですが、個人課税部門の職員に法人税の難しい質問をされても答えることは出来ません。
これは税理士一般にもいえることです。
この点、私はずっと資産課税関係で仕事をしてきましたので相続税の専門家で上記のチェック項目に該当する相続税専門の税理士に該当します。
また、大阪国税局をはじめ大阪不服審判所勤務等に長い経験があり、相続関係の弁護士、公認会計士等など専門家の人脈も十分にありますので、税法以外の分野の相続相談にも対応してまいります。
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