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顧問先の税理士法人の税理士から相談を受けました。前の道路が4m、裏の道路3mと狭いのですが、セットバックして評価する土地なのかどうかという質問でした。
私は、都市計画予定道路とか、建築基準法上のいわゆる2項道路でしたら幅員が4m未満の場合セットバックできますと回答しました。
相続税を結構手がけておられる税理士からの質問でしたが、内容で初歩的なので少しびっくりしました。
道路が4m未満で狭ければ何でもセットバックできるとは限りません。
建築計画概要書の図面等が参考になります。
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