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土地名寄帳及び家屋名寄帳

 固定資産課税台帳は、地番ごと又は家屋番号ごとに作成されていますが、所有者ごとにまとめられていません。
 そこで、市町村は、固定資産課税台帳に基づいてこれを納税義務者ごとにまとめた次の名寄帳を作成して備えることとされています(地方税法第387条第1項)。
 これによって、市町村は、はじめて固定資産税の課税事務を進めていくことができることとなります。また、免税点(同一市町村内において土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は固定資産税が免除されます。)の判定もこの名寄帳を基礎として行うこととなります。

土地・家屋名寄帳(堺市の例)

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