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住宅取得資金の贈与の特例

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住のための家屋の新築若しくは取得又はその増改築等に充てて、居住の用に供したとき等には、住宅取得等資金のうち下表のとおり一定金額について贈与税が非課税となります。

①住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日

3,000万円

2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円

700万円

② ①以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

 

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