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ー国税局等に35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
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ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士
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平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住のための家屋の新築若しくは取得又はその増改築等に充てて、居住の用に供したとき等には、住宅取得等資金のうち下表のとおり一定金額について贈与税が非課税となります。
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ住宅 | 左記以外の住宅 |
| ~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 | 800万円 | 300万円 |
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