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農地の納税猶予

農業を営んでいた人が一定の相続人の一人に農地の全部を一括で贈与した場合又は農業を営んでいた被相続人から一定の相続人が農地等を相続した場合には、農地に対する贈与税及び相続税は納税の猶予を受けることができます。
 

相続税の納税猶予の期限納税猶予される期限は所有する農地の種類によって異なります。

(1)市街化区域内の生産緑地の場合
   相続人が死亡するまで納税猶予できます
(2)農振地区や調整地区の場合

     ①申告期限から20年を経過した時
     ②相続人が死亡したとき
     上記①と②のうちいずれか早い方が納税猶予の期間となります。

(3)生産緑地・調整区域農地の両方を所有する場合
   
相続人が死亡するまでまた、相続税の納税猶予の場合には、相続税の申告期限から20年間耕作    をしなければ相続税の納税猶予額が免除されません。

贈与の場合も、相続の場合も、原則として途中で耕作を取りやめたりしたら、納税猶予された贈与税及び相続税の全額と利子税を支払う必要がありますから、この特例を適用される場合には十分な覚悟が必要です。


納税猶予を選択した場合には、相続人(後継者)はその農地で一生涯農業を行うのであれば、確実に得になりますので納税猶予は受けるべきです。
しかし、農業を一生涯行うことは非常に大変なことと思います。ですから、相続人(後継者)としっかりと相談の上適用するかどうかを判断するようにすべきです。

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