堺市、泉州一円で相続税専門の税理士・不動産鑑定士に相談するなら
東北篤 税理士事務所 にお任せください
評価に強く、納得できる申告がモットーです。
ー国税局等に35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 / 不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士
大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ土曜日/日曜日/祝日の相談ができます。)
農業を営んでいた人が一定の相続人の一人に農地の全部を一括で贈与した場合又は農業を営んでいた被相続人から一定の相続人が農地等を相続した場合には、農地に対する贈与税及び相続税は納税の猶予を受けることができます。
贈与の場合も、相続の場合も、原則として途中で耕作を取りやめたりしたら、納税猶予された贈与税及び相続税の全額と利子税を支払う必要がありますから、この特例を適用される場合には十分な覚悟が必要です。
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