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 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

ー国税局等に
35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税・譲渡所得の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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「相続税申告書作成に関するある税理士との会話」               2016年11月27日 

ある税理士が、相続税の申告に関して土地の評価について悩みを言ってました。

「数年に1度あるかないかの相続税申告。税理士になって15年ぐらい経っているけれど、相続税の申告は2、3回しかしたことない。評価物件の地図はどこにあるのかわからない。古い住宅地図しかない。どうして形状を判断して評価するのがよいか東北先生教えてください。」

私としましては「評価は納税者の方に知識が乏しいため、理解されにくい事柄です。評価誤りは、税理士の責任になりますので慎重になさってください。・・・云々詳細は割愛します。・・・」とアドバイスしました。

私が思うには、これは、一般的な税理士の姿であると思います。しかし、いかにも頼りのない話で、もう少し勉強して経験を積んでから仕事を受ければよいのに、また、依頼者がかわいそうだなと感じる一幕でした。

相続税の申告は、知識と経験が豊富な税理士に依頼されるのがベストであると思います。評価誤りをすると思わぬ増加本税と加算税・延滞税が必要になります。なお、評価誤りをしますと、不動産価額自体が高額である場合が多いため、加算税・延滞税の金額は半端ではない場合が多いです。

また、税理士と依頼者の信頼関係にひびが入るケースもあり得ます。

 

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