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ある税理士が、相続税の申告に関して土地の評価について悩みを言ってました。
「数年に1度あるかないかの相続税申告。税理士になって15年ぐらい経っているけれど、相続税の申告は2、3回しかしたことない。評価物件の地図はどこにあるのかわからない。古い住宅地図しかない。どうして形状を判断して評価するのがよいか東北先生教えてください。」
私としましては「評価は納税者の方に知識が乏しいため、理解されにくい事柄です。評価誤りは、税理士の責任になりますので慎重になさってください。・・・云々詳細は割愛します。・・・」とアドバイスしました。
私が思うには、これは、一般的な税理士の姿であると思います。しかし、いかにも頼りのない話で、もう少し勉強して経験を積んでから仕事を受ければよいのに、また、依頼者がかわいそうだなと感じる一幕でした。
相続税の申告は、知識と経験が豊富な税理士に依頼されるのがベストであると思います。評価誤りをすると思わぬ増加本税と加算税・延滞税が必要になります。なお、評価誤りをしますと、不動産価額自体が高額である場合が多いため、加算税・延滞税の金額は半端ではない場合が多いです。
また、税理士と依頼者の信頼関係にひびが入るケースもあり得ます。
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