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贈与は、贈与する人が「あげます」という意思を伝え、贈与を受ける人が「わかりました」と承諾することによって成立します。
また、民法において贈与を受ける人の年齢に関するきまりが無いため、未成年の子や孫に財産を贈与することもできます。
しかし、例えば0歳の赤ちゃんに現金を贈与する場合などのように、贈与を受ける人が未成年のときには「わかりました」という承諾が出来ません。ということは、贈与が成立しないのではないか…?と思われますが、そうではありません。
「親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立する」
という過去の裁決例があります。
つまり、親権者が同意することにより贈与が成立するということです。
ここで、「利益相反行為」について。
親権者から未成年の子への贈与は「利益相反行為」に該当しない…という部分があります。
「利益相反行為」とは、一方にとっては利益になるけれど、他方にとっては不利益になる行為のことです。親権者から未成年の子に贈与する行為は、親権者が一方的に損をすることになるため、利益相反行為になりません。
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