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住宅資金の贈与と相続時精算課税

父母または祖父母からマイホームを新築・購入または増改築するための金銭の贈与を受けた場合、一定額までは非課税となる制度があります。

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」

非課税となる範囲を超えて贈与を受けた時には、その超える部分の金額は贈与税の対象になります。

★平成31年2月1日、普通の住宅(省エネ住宅ではない)を新築するための資金として、父親(55歳)から2000万円の贈与を受けた場合

非課税となる金額は700万円です。 →このページを参照 

    ①暦年課税の場合

「暦年課税」の場合には、110万円の基礎控除があります。

つまり、700万円+110万円=810万円までは贈与税の対象外となりますので、贈与税がかかるのは

2000万円-810万円=1190万円

住宅資金以外に贈与を受けたものがない場合、贈与税は

1190万円×40%-190万円=286万円

②相続時精算課税の場合

相続時精算課税制度は、贈与した人が60歳以上のときに適用があります。

今回の例では、父親が55歳なので通常の場合は適用できません。

しかし、住宅資金の贈与については次の特例があります

平成33年(2021年)1231日までに、父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋を新築・取得・増改築するための金銭の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の11日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
これにより、贈与税の対象になる金額のうち、通算2500万円に達するまでの金額は、贈与の段階では税負担がありません。

つまり、今回の場合は、

700万円(非課税となる額)+2500万円※(相続時精算課税)=3200万円までは、贈与時に税金がかからないことになります。(※昨年以前に相続時精算課税の適用を受けていなかった場合。)

相続時精算課税の対象となった金額は、将来の相続の際、財産に算入することになるので注意が必要です。

 

 

 

 

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