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国税調査官として
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士

ー資産税から土地評価 /  不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
― 多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士の中からも特に選ばれる税理士

 

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住宅取得資金の贈与

父母や祖父母など直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかかりません。

通常、贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合には、贈与された金額は相続税の対象になります。しかし、この非課税措置で非課税になった金額には、相続税への加算はありません。

上記特例の適用を受ける贈与税の申告書の作成につきましては、5万円の報酬料金をいただきます。


 

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