堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

国税局等に
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ土曜日/日曜日/祝日の相談ができます。)

住宅取得資金の贈与

父母や祖父母など直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税がかかりません。

通常、贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合には、贈与された金額は相続税の対象になります。しかし、この非課税措置で非課税になった金額には、相続税への加算はありません。

上記特例の適用を受ける贈与税の申告書の作成につきましては、5万円の報酬料金をいただきます。


 

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