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受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ日曜日/祝日の対応ができます。)
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産などの贈与の場合、基礎控除である110万円のほかに最高2,000万円の特別控除があります (ただし、贈与税の確定申告が必要)。
計算例
夫が,評価額1,800万円の居住用宅地と現金200万円を妻に贈与した場合
贈与税額={(贈与財産の合計額)-(基礎控除)-(配偶者控除)}×累進税率
= (1,800万円+200万円- 110万円- 1,800万円)×累進税率
=90万円×累進税率
=90万円×10% = 9万円
(注)上記は,現金で居住用財産を取得しないものとします。
相続税法で、3年以内の贈与加算という規定がありますが、亡くなられた日から遡って3年以内に贈与した財産の価額は相続税の課税財産に加算することになっています。
しかし、配偶者に対する居住用資産の贈与は3年以内の贈与加算がされません。
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