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平成30年分の贈与税の申告書の提出期間は、平成31年(2019年)2月1日(金)から同年3月15日(金)までです。税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では申告書の受付を行っていませんが、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います。
贈与税は、贈与を受けた人(もらった人)にかかる税金です。
1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合に、その超える部分に課税されます。
つまり、財産の価額の合計額が110万円以下のときには贈与税がかかりません。
但し、ここで気を付けなければならないのは「合計額」で判断することです。
複数の人から贈与を受けた場合、それぞれの価額が110万円以下でも、合算した金額が110万円を超えていれば贈与税がかかります。
結局、どちらの場合も課税される金額は同じになります。
贈与税の税率については、次の表のように、課税される金額によって税率が異なります。金額が大きいほど税率も高くなります。
上記の例では、贈与税額は10万円×10%=1万円です。
贈与税の申告が必要なのは、例えば次のような場合です。
・住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合
・相続時精算課税制度の適用を受ける場合
・配偶者控除の適用を受ける場合
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