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贈与税の申告について
(いつから?・誰が?・いくらから?)

 平成30年分の贈与税の申告書の提出期間は、平成31年(2019年)21日(金)から同年315日(金)までです。税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では申告書の受付を行っていませんが、一部の税務署では、224日と33日に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います。

贈与税は、贈与を受けた人(もらった人)にかかる税金です。

11日から1231日までに贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合に、その超える部分に課税されます。

つまり、財産の価額の合計額が110万円以下のときには贈与税がかかりません。

但し、ここで気を付けなければならないのは「合計額」で判断することです。

複数の人から贈与を受けた場合、それぞれの価額が110万円以下でも、合算した金額が110万円を超えていれば贈与税がかかります。

結局、どちらの場合も課税される金額は同じになります。

贈与税の税率については、次の表のように、課税される金額によって税率が異なります。金額が大きいほど税率も高くなります。

上記の例では、贈与税額は10万円×10%=1万円です。

贈与税の特例や一定の制度を使う場合は、最終的な税額がゼロとなる場合であっても贈与税の申告書を提出しなければなりません。

贈与税の申告が必要なのは、例えば次のような場合です。

住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合

相続時精算課税制度の適用を受ける場合

配偶者控除の適用を受ける場合

 

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