堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

 東北篤 税理士事務所  にお任せください        


 評価に強く、納得できる申告がモットーです。

国税局等に
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 /  不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士

 

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相続税申告書提出の基礎控除

 

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×相続人の数となり従来の4割減となりました。相続税の基礎控除を超えて、税務署に相続税申告書を提出しなければならない方の数は格段に増加しました。

この場合の相続人とは、お亡くなりになった方の妻、子供などが該当します。

東京都内、大阪市内、名古屋市内などの都市部にちょっとした家と土地があれば、不動産の価格が高いため、それだけで税務署に相続税申告書を提出しなければならないかも知れません。
 

そこで、税務署に相続税申告書の提出が必要か否かの判定をさせていただきます。

私は相続税専門の税理士事務所ですのでこの判定は的確にさせていただきます。

 

結果として、税務署に相続税申告書の提出が必要でない方であっても、判定には相続税申告書を作成しないだけであって、作成するのと同じ作業は必要となりますが当事務所では相続税申告書の提出(相続税の基礎控除を超える場合は提出が必要)の判定については料金はいただいておりませんので、安心してご相談下さい。

 

なお、判定の結果、相続税申告書の提出が必要の場合は料金表の「4」をご覧ください。

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