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ー国税調査官として35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士!
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大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
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平成27年1月1日から相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×相続人の数となり従来の4割減となりました。相続税の基礎控除を超えて、税務署に相続税申告書を提出しなければならない方の数は格段に増加しました。
この場合の相続人とは、お亡くなりになった方の妻、子供などが該当します。
東京都内、大阪市内、名古屋市内などの都市部にちょっとした家と土地があれば、不動産の価格が高いため、それだけで税務署に相続税申告書を提出しなければならないかも知れません。
そこで、税務署に相続税申告書の提出が必要か否かの判定をさせていただきます。
私は相続税専門の税理士事務所ですのでこの判定は的確にさせていただきます。
結果として、税務署に相続税申告書の提出が必要でない方であっても、判定には相続税申告書を作成しないだけであって、作成するのと同じ作業は必要となりますが当事務所では相続税申告書の提出(相続税の基礎控除を超える場合は提出が必要)の判定については料金はいただいておりませんので、安心してご相談下さい。
なお、判定の結果、相続税申告書の提出が必要の場合は料金表の「4」をご覧ください。
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