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固定資産課税台帳

 市町村は、固定資産税の課税のために、土地建物の調査を行って資料を整備しています。代表的なものは固定資産課税台帳です。 
 固
定資産課税台帳は、地方税法第380条第1項の規定により、市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない重要な台帳です。
 なお、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の5つの台帳の総称です。

【参考】固定資産課税台帳を構成する5つの台帳

1 土地課税台帳
  土地課税台帳は、土地の固定資産税賦課に関する基本的な台帳です。
  土地課税台帳への登録は、登記簿に登記されている土地について行われるもので、その登  録事項は、次のとおりです(地方税法第381条第1項、6項、地方税法附則第15条の5、第28 条)。
① 不動産登記法第27条第3号及び34条第1項各号に掲げる登記事項(㋑土地の所在する市、区、 郡、町、村及び字、地番、地目、地積 ㋺所有権の登記のない土地については所有者の氏名  又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分)
② 所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏  名又は名称
③ 基準年度の価格又は比準価格
④ 地方税法第349条の3、第349条の3の2、地方税法附則第15条、第15条の2又は第15条の  3の規定による課税標準の特例の適用を受ける土地にあっては、価格にこれらの規定に課   税標準の特例率を乗じて得た額
⑤ 地方税法附則第28条の規定により登録することとされている土地の負担調整措置等に関す  る事項(例えば、宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準どなるべき額等)
⑥ 土地登記簿に所有者として登記されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しく  は所有者として登記されている法人が同日前に消滅しているとき又は所有者として登記され  ている地方税法第348条第1項の非課税団体が同日前に所有者でなくなっているときは、賦  課期日においてその土地を現に所有している者の住所及び氏名又は名称並びに③から⑤まで  掲げる事項
⑦ 所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合において、その  使用者を所有者とみなして固定資産税を課するときは、その使用者の住所及び氏名又は名称  並びに③から⑤まで掲げる事項

2 土地補充課税台帳
  土地補充課税台帳は、登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課することができる  もの(例えば、国有地から民有地に払い下げになったもの等で賦課期日現在においてまだ未  登記のもの)について登録するものであり、その登録事項は、次のとおりとされています(  地方税法第381条第2項、第6項、地方税法附則第15条の5、第28条)。
 ① 土地の所有者の住所及び氏名又は名称
 ② 土地の所在、地番、地目及び地積
 ③ 基準年度の価格又は比凖価格
 ④ 地方税法第349条の3、第349条の3の2、地方税法附則第15条、第15条の2又は第15   条の3の規定による課税標準の特例の適用を受ける土地にあっては、価格にこれらの規定   に定める課税標準の特例率を乗じて得た額
 ⑤ 地方税法附則第28条の規定により登録することとされている土地の負担調整措置等に関   する事項

3 家屋課税台帳
  家屋課税台帳は、家屋の固定資産税賦課に関する基本的な台帳です。
  家屋課税台帳への登録は、登記簿に登記されている家屋について行われるもので、その登  録事項は、不動産登記法第27条第3号及び第44条第1項各号の規定により登記する事項、所  有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びにその家屋の基準年度の価格又は比準価格等  です。

4 家屋補充課税台帳
  登記簿に登記されている家屋以外の家屋で固定資産税を課税することができるものについ  て登録するもので、家屋補充課税台帳への登録は、所有者の住所及び氏名又は名称並びにそ  の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格等です。

5 償却資産課税台帳
  償却資産課税台帳は、償却資産で固定資産税の賦課をすることができるものに対して登録  する台帳です。
  償却資産台帳への登録は、償却資産の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種  類、数量及び価格等です。

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