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生前贈与の方法には、一般の贈与のほか、教育資金の一括贈与というものがあります。
また、結婚資金及び子育て資金の一括贈与という特例もあります。
この特例の概要を説明しますと、教育資金の一括贈与という特例は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に充てるため、祖父母などから1,500万円までの金額は金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税がかからないというものです。
また、結婚資金及び子育て資金の一括贈与という特例は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母などから1,000万円までの金額は金融機関を通じて結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税がかからないというものです。
○ 教育資金を支出した場合
受贈者は金融機関の口座から払い出された金銭を教育資金に使ったときは、領収書を金融機関に 提出しなければなりません。金融機関が領収書の確認を行い、記録された金額が「教育資金支出 額」とされます。
終了時の扱い
教育資金管理契約の終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額として払い出した額を差し引き、 残額があれば贈与があったものとして贈与税が課税されます。
なお、教育資金以外の目的で口座から引き出した場合や、教育資金に支出したが領収書等を提出 しなかった場合などについては、口座の残高が0であったとしても、贈与税が課税されます。
契約期間中に贈与者が亡くなった場合
教育資金管理契約終了の日までに贈与者が亡くなった場合、その贈与が相続発生前3年以内のも のであったとしても、残額が相続財産に加算されることはありません。
ただし、受贈者が30歳に達した時に残額があった場合は、上記の通り贈与税が課されます。その ため、受贈者が30歳に達した日以後3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続財産への加算の対 象となります(相続時精算課税適用者については、精算課税による贈与として相続財産に加算さ れます。
○ 結婚・子育て資金を支出した場合
支払いに充てた領収書を、口座開設時に選択した払い出し方法に基づき、決められた期限までに 金融機関に提出する必要があります。
①自分で支払った後に払い出し→領収書等に記載された日から1年以内
②①以外→領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
終了時の扱い
受贈者が50歳に到達したときに残高がある場合には、贈与税が課税されます。そのため、残額が 基礎控除を超える場合などは申告が必要です。
契約期間中に贈与者が亡くなった場合
贈与者が亡くなった時に残額がある場合には、その残額は相続により取得したものとみなされま す。そのため、受贈者が相続等により財産を取得した場合、その贈与者の相続税に係る課税価格 の計算には、この残額を含んで計算します。なお、受贈者が孫であってもこの残額に対応する相 続税額は2割加算の対象とはなりません。
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