堺市、泉州一円で相続税専門の税理士不動産鑑定士に相談するなら

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相続税や贈与税、その他 事業継承から不動産評価/鑑定なら安心してお任せください!!
国税調査官として
35年以上わたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税 専門税理士

ー資産税から土地評価 /  不動産鑑定まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
― 相続税・贈与税専門税理士・不動産鑑定士としての実績、経験、知識が豊富!
― 多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士の中からも特に選ばれる税理士

 

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非上場同族株式等
についての納税猶予

当事務所では、皆様の計画的な事業承継を積極的に応援しております。

・贈与の場合

会社の後継者である受贈者が、贈与により先代経営者である贈与者から、その贈与者が保有する経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式又は出資の全部又は一定以上を取得し、その会社を経営していく場合には、その受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、原則としてその非上場株式等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます

・相続の場合

会社の後継者である相続人等が相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式又は出資を被相続人から取得して、その会社を経営していく場合には、その相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等に掛かる課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。

ただし、この特例は、贈与である場合や相続である場合に共通として、株式等の保有の継続であるとか、従業員雇用の8割を維持しなければならないとかのハードルがありますから将来を見越した十分な検討が必要です。

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