堺市、泉州一円で相続税・贈与税・譲渡所得専門の税理士・不動産鑑定士に相談するなら
東北篤 税理士事務所 にお任せください
評価に強く、納得できる申告がモットーです。
ー国税局等に35年以上にわたる長年の経験を積んだ相続税・贈与税・譲渡所得の専門税理士
ー相続税に必要な土地評価 / 不動産鑑定/不動産売買まで税理士・不動産鑑定士・宅建取引士としてのトリプルライセンス
ー関連業種である相続専門の弁護士、司法書士等と連携したワンストップ業務体系
ー多くの専門書籍の著作があり、相続専門税理士からも相談相手に選ばれる税理士
大阪府のみならず日本全国どこでもご対応させていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。
受付時間 平日・土曜日/9:00~17:30 (※事前予約いただければ土曜日/日曜日/祝日の相談ができます。)
当事務所では、皆様の計画的な事業承継を積極的に応援しております。
・贈与の場合
会社の後継者である受贈者が、贈与により先代経営者である贈与者から、その贈与者が保有する経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式又は出資の全部又は一定以上を取得し、その会社を経営していく場合には、その受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、原則としてその非上場株式等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
・相続の場合
会社の後継者である相続人等が相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式又は出資を被相続人から取得して、その会社を経営していく場合には、その相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等に掛かる課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
ただし、この特例は、贈与である場合や相続である場合に共通として、株式等の保有の継続であるとか、従業員雇用の8割を維持しなければならないとかのハードルがありますから将来を見越した十分な検討が必要です。
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