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配偶者については、被相続人の財産形成や維持に貢献した内助の功的な理由から、相続税の軽減措置が講じられています。
配偶者は、その税額から次の式によって求められる軽減額を差し引くことができます。これを配偶者の相続税軽減といいます。
配偶者の相続税軽減計算
=相続税の総額×(A又はBのいずれか少ない金額 / 各人の課税価格の合計額)
A 各人の課税価格の合計額×配偶者野法定相続分(この金額が1億6,000万円未満の場 合は1億6,000万円)
B 配偶者の課税価格(実際取得額)
配偶者が取得した財産の額が、遺産総額に対し、配偶者の法定相続分相当額以下であれば、配偶者にはいっさい相続税が課税されません。ただし、注意しなければならないのは、配偶者が実際に取得した財産だけが軽減の対象になるため、遺産未分割の状態では適用されないということです。すなわち、ここでも家族円満が求められます。
(注)分割見込書を申告期限までに提出していた場合、分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割されれば、その段階で税額控除が適用されます。この場合は、更正の請求をして払いすぎた税額の還付を受けることになります。
なお、この軽減の特例は、相続税の申告書に軽減される金額の明細を記載するとともに、次の書類を添付して申告した場合に限り適用されます。
① 戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものに限る)
② 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(各相続人の印鑑証明書を添付したものに限る)、 その他の財産の取得の状況を証する書類
ただし、特例の結果、たとえ相続税がゼロになる場合でも申告をしなければ控除は認め られません。また、この特例の対象となる財産には、仮装または隠ぺいされていた財産 は含まれません。
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