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相続時精算課税制度の概要は、生前の贈与を促進するため贈与時には課税しないで、亡くなった時に相続税として課税する制度です。ただし、贈与した金額が2,500万円を超えると超える金額は贈与時に20%の税率で課税されます。
贈与者は直系尊属(祖父母・父母)で、受贈者は直系卑属(子・孫)で、贈与の年の1月1日において、直系尊属の年齢は60歳以上、直系卑属の年齢は20歳以上と決められています。贈与の年の1月1日においてとなっていますから、贈与の年の前年にそれぞれ60歳以上、20歳以上になっていなければいけません。
一般の贈与と違うのは、一般の贈与は贈与額が多いほど高い税率(累進税率)になりますが、相続時精算課税制度を適用した贈与は、2,500万円を超える贈与は、超える金額に 一律20パーセントの税率で贈与税額を計算するということになります。
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