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知らないとをする相続・贈与税

こちらでは、知らないと損する相続税・贈与税の特例などについて基本的事項を紹介します。

相続税法などは、税の専門家である税理士でも専門家でなければ接する機会は少なく、一般的になじみの薄い税法です。

しかしながら、概要だけでも頭に入れておかれると将来の相続税の節税にもつながりますから、この機会に是非一読してみてください。

基本的な特例・措置法等の紹介

贈与税の配偶者控除

生前に配偶者に対して居住用資産の贈与をすれば、配偶者からの感謝と相続税節税の一石二鳥を得ることとなります。
 

相続税法第21条の6の規定です。

贈与税の基礎控除

従来からの方法ですが、やっぱり最高の相続税の節税策は年間110万円の贈与です。毎年計画的に行うと効果が上がります。

 

相続税法第21条の5及び租税特別措置法第70条の2の3の規定です。

配偶者に対する
相続税額の軽減

配偶者や家族を大切にすれば必ず良いことがあります。

前提として、円満な遺産分割ができていることとなります。
 

 

相続税法第19条の2の規定です。

 

小規模宅地等の特例

適用できるできないで居住用資産の評価額が大違いです。

遺産分割できていることが前提となります。

 

租税特別措置法第69条の4の規定です。

住宅取得資金の贈与の特例

居住用資産の購入は子供にとっての一大決心でしょう。援助できるものなら援助してあげたいとお考えになる親心もあるかと思います

 

租税特別措置法第70条の2の規定です。

農地の納税猶予

耕作し続けるのが原則となります。

農地を贈与した場合の贈与税の納税猶予は租税特別措置法第70条の4に規定され、農地についての相続税の納税猶予は租税特別措置法第70条の6に規定されています。

 

非上場同族株式等についての納税猶予

細かな条件のクリアはハードルが高くなりますが、当事務所で対応可能です。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予は租税特別措置法第70条の7に規定され、非上場株式等についての相続税の納税猶予は租税特別措置法第70条の7の2に規定されています。

教育資金及び結婚・
子育て資金の一括贈与

そもそも親が出す教育資金に贈与税が掛かっていたのでしょうか?
 

教育資金の一括贈与を受けた場合は租税特別措置法第70条の2の2に規定され、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合は租税特別措置法第70条の2の3に規定されています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、制度を適用してどのような財産でも贈与を受けたら良いというものではございません。
 

相続時精算課税制度は相続税法第21条の9に規定されています

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