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地積規模の大きな宅地の評価につきましては、減額割合が大きいため、適用の可否が土地の評価額に大きく影響します。
地積規模の大きな宅地の評価に関する通達は、元々ありませんでした。
この通達ができた理由は、次のとおりです。
対象地が近隣地域の標準的使用の宅地に比べて著しく広い場合、開発すれば、対象地内に道路や公共施設などの潰れ地が生じ、全敷地を有効利用することができないため、有効利用できない価値部分に減額措置をとることになりました。従前、これを定めていたのがいわゆる広大地通達でした。
しかし、この通達を適用するためには都市計画法等の行政法規の知識や当該行政法規に基づく開発手法等に熟知しなければならず、これに熟知した専門家でしかできない状態でした。
換言しますと、本来、評価の「簡便性」、「画一性」を目的とする国税の評価が、当該通達適用するのに困難な状態となっていました。
そこで、平成30年1月1日以降、評価の「簡便性」、「画一性」を保ち円滑に評価できるように通達が改正され、新たに発遣されたのが地積規模の大きな宅地の評価通達です。
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