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親子間などの金銭貸借は
贈与になるか

 夫と妻、親と子、祖父母と孫など親族間の金銭貸借は贈与されたものと取り扱われていると聞きましたが、すべて、そのように取り扱われるのでしょうか。

 夫と妻、親と子などの親族関係者相互間の金銭消費貸借がすべて贈与されたれたものと取り扱われるものではありません。

 しかし、実際問題として、夫と妻、親と子、祖父母と孫というような特殊な間柄にある者の間において行われる貸借は、例えばその貸借の期間や利率が定められておらず、「ある時払いの催促なし」とか「将来返済能力ができた時に返済する」というようにその実態が贈与に近いものが多いところから、一般的にはこれら親族関係者相互間の貸借は、贈与されたものと取り扱われてといわれているのでしょう。

 なお、親族関係者間の金銭貸借について、贈与と取扱われないための条件としては、次の事項が当事者間で明確に取り決められていることが必要と考えられます。

 ① 返済期間が明確にされていること。

 ② 通常支払われると認められる利息が忖されていること。

 ③ 銀行口座振込みなどにより、返済事実が第三者に確認できるような返済方法であること。

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