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第二次相続

たとえば、2億円の財産を所有していた夫が亡くなったと仮定して、相続人は配偶者(妻)及び子供が二人(長男・長女)であったとします。
 

基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数(3人)ですから4,800万円になり、課税される財産価格は1億5,200万円になります。
 

課税される財産価格は1億5,200万円で、相続人は配偶者(妻)及び子供が二人(長男・長女)ですと、相続税の総額は2,700万円になります。
(この数字の算定には少し専門的な知識が必要ですので、
取りあえずこの家族構成の場合2700万円の相続税が掛かるとお考え下さい)

 

この相続税の総額2,700万円を実際に各人が相続した持分で按分して、各自相続税の納税額を算定することになるのですが、配偶者には相続税額の軽減という特例があります。
 

この特例は、配偶者が相続財産のうち法定相続分まで若しくは1億6,000までを相続した場合は相続税はかかりません。
 

上記の例ですと、夫の財産は2億円ですから妻の法定相続分(このケースの妻の法定相続分は2分の1です)の1億円若しくは1億6,000万円までを相続しても妻には相続税はかからないのです。
 

それでは、妻が法定相続分どおりに1億円を相続した場合と1億6,000万円を相続した場合に実際に子供達二人(長男・長女)が納めなければならない相続税額を計算してみますと、妻が法定相続分どおりに1億円を相続した場合、子供達二人(長男・長女)が納めなければならない相続税額は1,350万円です。
 

また、妻が1億6,000万円までを相続した場合は、子供達二人(長男・長女)が納めなければならない相続税額は540万円です。妻が法定相続分どおりに1億円を相続した場合との差額は実に810万円も違うのです。
 

そういうことなら夫の財産が3億2,000万円以下(2分の1で1億6,000万円)であれば、配偶者が限度額の1億6,000万円を相続すればいいじゃないか何か問題あるの?と思われるでしょうが、そうです問題があるのです。
 

通常亡くなるのは歳の順番ですから、次に配偶者が亡くなった時の相続税までこの段階で考えておく必要があるのです。
 

上記の例で、次の相続が発生(妻が亡くなった)した場合の計算をしましょう。妻は、夫から相続した財産のみで自分の財産は持っていなかったことにします。
 

妻が法定相続分どおりに1億円を相続した場合、妻の財産は1億円で基礎控除は4,200万円ですから(3000万円+600万×2(子供二人)、課税価格は5,800万円です。この金額に伴う
子供達二人(長男・長女)が納めなければならない相続税額は770万円です。

 

一方、妻が1億6,000万円を相続した場合は、相続税の基礎控除4,200万円を差し引くと課税価格は1億1,800万円です。この金額に伴う子供達二人(長男・長女)が納めなければならない相続税額は2,140万円です。
 

将来、妻が亡くなった時の相続税も含めてトータルで計算しますと、妻が法定相続分どおりに1億円を相続した場合の相続税額は2,120万円です。
 

一方妻が1億6,000万円までを相続した場合の相続税額は2,680万円になります。トータルで560万円も増えることになるのです。
 

このように、目先の相続税額にとらわれると、長い目で見たら最終的に支払う相続税額は増えることになるのです。
 

トータルで多くの相続税を納めることにならないよう、次の相続(第二次相続)のことも考えて亡くなった方の財産を誰がどの金額を相続するかを検討しなければいけません。
 

相続する財産の種類も考慮に入れる必要があります。次の相続に影響する場合があるからです。
 

また、個別に配偶者が財産を所有している場合は、その財産の種類及び金額も検討材料に入れる必要があります。今回相続した財産と配偶者が個別に所有している財産が次の相続財産になるからです。
 

このように、今回(第一次相続で)、どの財産をどのような金額の範囲で相続しておけば、次の相続も含めると最も有利かは、税理士の腕の見せどころともいえます。

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