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民法に、遺留分減殺請求というものがあります。
昔から日本では、長子相続による家の存続ということに重きを置き、例えば、父親が全財産を長男に相続させるという内容の公正証書遺言を残して亡くなる場合等が多く存在します。
子供は複数いるのですが、このような偏った内容の遺言書は、現在も多く存在します。
上記のように全財産を長男に相続させるとか、全財産を妻(後妻)に相続させるとか、希にですけど他人に相続させるというものもあります。
このような偏った内容の作成した方の意思がはっきりしないものであると、財産をもらえない相続人は「はい、そうですか。」とすんなり納得できるものではありません。
中には、自分の老後の面倒を真剣に見てくれたのはその者だけであったとかもあるでしょう。しかし、財産の内容にもよりますが、民法に定められた遺留分を超えた偏った内容の遺言書を遺すと相続争いは避けられません。
相続争いを避ける目的で遺言したにもかかわらず、遺言が原因で相続争いを引き起こすようなものです。
財産をもらえなかった相続人は、当然遺留分減殺請求をします。
遺留分は決まっていて、父母は法定相続分の3分の1です。妻や子供は法定相続分の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人が妻と長男と次男の場合は、次男の遺留分は8分の1(法定相続分が4分の1なので、その2分の1)になります。
遺留分減殺請求が行われる案件は、相続争いの最たるものです。
このような場合、相続税の申告はどのようにしたらよいのかと疑問が湧くでしょうが、長男は遺言書に従って相続開始日から起算して10ケ月以内に亡くなった方の住所地の税務署に相続税の申告書を提出します。次男は、もらえる財産がない訳ですから相続税の申告の必要はありません。
しかし、遺留分減殺請求によって次男が長男から財産を貰えるようになった時には、亡くなった方の住所地の税務署に相続税の申告書の提出と相続税を納税をすることができます。
普通、相続開始日から10ケ月以内に相続税の申告書の提出をしないと無申告加算税(相続税額の15パーセント)を賦課されますが、相続税の申告書を提出さえしていれば無申告加算税は賦課されません。
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