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相続税法の時価主義の下、実態を踏まえて、次の見直しが行われる予定です。
(1)取引相場のない株式の評価の見直し
類似業種比準方式について、次の見直しが行われます。
・類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年問平均 が加えられます。
・類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとされます。
・配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とされます。
・評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されます。
現行の財産評価基本通達においては利益を3倍にして株価を算定(算式参照)していますが、改正により利益のウエイトは現行の1/3に縮小されます。
利益が株価に与える影響が少なくなり、業績の良い企業の負担が軽減される一方、企業の利益が減少しても、株価に与える影響は現行よりも小さくなります。
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