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受取生命保険金の課税関係の
トラブル防止策

生命保険に関する課税関係の基本的事項を説明します。

 ① 生命保険契約者(生命保険会社と契約をした人:保険金を支払う人)

 ② 被保険者(保険事故が発生した時に生命保険金や入院給付金が出る対象の人)

 ③ 保険金受取人

一般的なケースで、①が夫、②が夫、③が妻の場合は、夫が生命保険の掛け金を支払って、夫が死亡して、妻が生命保険金を受け取りますので相続税の対象となります。

生命保険契約が満期になり満期金が支払われるケースでは、①が夫、②が夫、③が妻の場合は、夫が負担した保険の満期金を夫が生きている内に妻が受け取りますので妻は贈与税の対象となります。また、①が夫、②が夫、③も夫の場合は、夫が一時所得の対象となります

課税関係でトラブルになるケースは、満期が間もなくであるのに保険金の受取人が妻になっている場合です。
一般的には、受取人を生命保険契約者の夫に変更すれば、妻への贈与税の課税が回避でき、税額負担の小さい一時所得の税額で済みます。生命保険金の受取人変更手続は簡単ですし、変更しても税金はかかりません。わずかなことで税負担が大きく異なるためトラブルになるケースが多いです。

一時所得の計算は、満期金からそれまでに払い込んだ保険金を差し引き、残りの金額から50万円を差し引き、更に2分の1をした金額が所得金額になり、この金額に所得税が掛かりますが、課税が2分の1で済むため、一般的には贈与税より負担が小さくて済みます。

なお、贈与税は、110万円の基礎控除をした残りに税金が掛かります。

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