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現在の相続税の調査において、銀行預金などで一番問題になっているのが名義預金や同族法人の名義株式というものです。
①名義預金というのは、妻名義、子供名義、孫名義といったように家族名義になっていますが家族は実質の預金者ではないという預金です。仮名預金と違って、実在する人名義の預金です。
②同族法人の名義株式も上記と同様ですが、例えば、旧商法(平成2年改正前)の時代は、規定により設立に発起人が7人以上必要であったため、親族などの名義で株式の引き受け、払込みがなされた株式です。
言い換えますと、名義借用の結果として、株主名簿上の名義人である株主と、その株式の真の所有者とが異なる状態となった株式です。
税務調査では、亡くなった方名義の預金や株式のほか、家族名義などの預金や同族株式についても、本当の所有者は誰かを確認します。
私の調査経験から申し上げますと、例えば、相続人からのヒアリングで、遠方に嫁いだ娘さん名義の定期預金通帳を亡くなった方が生前に手元で管理し、更に、娘さんご自身は、亡くなった後その定期預金があることを知ったことが判明したような場合は、その定期預金は単に名義使用されていただけで真の所有者は亡くなった方の相続財産という判定をします。
子供や孫名義で贈与税の基礎控除110万円の範囲内で毎年預金をしている場合など、亡くなった方は贈与したものであるとの認識であったと思われますが、贈与したものであれば、受贈者が通帳や印鑑を所持し、運用していることが必要です。
しかし、預金通帳の名義変更がされて贈与の形は整っているのですが、その実質は贈与をしたつもりで、本当は贈与していないものが結構多いのです。
同族会社の名義株については、株式の払い込みが、名義人以外からなされていたり、配当の受領が株式名義以外の人になっていたりすると、本当の株式の所有者は、誰か確認されることになります。
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